
診療報酬が改定され令和8年6月1日に施行されます。今回、診療報酬全体としては+3.09%のプラス改定となったものの、調剤報酬だけをみると決して楽観できない内容となっています。具体的に何がどう変わったのか、そしてこれから薬剤師が目指すべき方向性は果たしてどのようなものなのか。調剤報酬の改定のポイントと、そこから見える調剤薬局の将来像について、薬局経営のコンサルタントの津留隆幸氏に解説いただきました。
調剤薬局は立地依存から脱却せよ 門前薬局と大型チェーン薬局に厳しい評価
今回の調剤報酬改定のポイントとしてまず挙げられるのは、敷地内薬局や門前などの立地に依存した形態に対して、明確にノーを示す内容となったことです。
2015年に患者のための薬局ビジョンが発出されてから10年余、立地依存からの脱却が求められてきました。調剤報酬でもそれを後押しするべく、改定のたびに門前形態の薬局には厳しい点数評価となってきたにも関わらず、門前薬局の数は減るどころかむしろ増え続けているのが実情です。
保険点数が下がることで単価が下がったとしても、対人業務の充実で単価を上げる努力をする面薬局よりも、安い単価でも確実に収益が見込める門前を選択するケースが多いというのが現実であり、それだけ薄利多売のビジネスモデルが強固であるということを意味します。この10年の状況の変化の乏しさを改善するために、さらにハードルを引き上げた評価体系を示したのが今回の改定なのです。
具体的な改定内容としては、調剤基本料2および3の適用範囲の拡大が挙げられます。併せて、門前形態の新規出店を強く抑制すべく「門前薬局等立地依存減算」が新設されました。現時点では、同減算や基本料2の特定の新要件について、既設の薬局は経過措置として適用から除外されています。しかし、「当面の間」という表現からは、将来的には既存店へも網を広げ、門前モデルの包囲網を強めていく国の意図が読み取れます。
改定前と改定後の調剤基本料を表1に示します。2026年度改定において、調剤基本料1〜3はそれぞれ1〜2点のプラス改定となりました。しかしその一方で、特定の医療機関への依存度が高い門前薬局や大型チェーンに対する施設基準はさらに厳格化されています。これにより、これまで基本料1を維持してきた店舗であっても、基本料2や3(イ)への区分変更を余儀なくされ、実質的な減収を強いられるケースが増加すると予測されます。
| 施設基準 | 点数 | |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | ||
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調剤基本料2、3、特別調剤基本料A、Bに該当しない 医療資源の少ない地域に所在する |
45点 | |
| 調剤基本料2 | ||
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以下のいずれかに該当するもの (調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く)
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29点 | |
| 調剤基本料3 | ||
| イ | 同一グループの受付回数が月3.5万回超~4万回以下、店舗数300未満、集中率95%超、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引注3 | 24点 |
| 同一グループの受付回数が月4万回超~40万回以下、店舗数300未満、集中率85%超、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引注3 | ||
| ロ | 同一グループの受付回数の合計が月40万回超または店舗数300以上で、集中率85%超または特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引注3 | 19点 |
| ハ | 同一グループの受付回数の合計が月40万回超または店舗数300以上で、集中率85%以下注4 | 35点 |
| 特別調剤基本料A | ||
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医療機関と不動産取引等特別な関係(同一敷地内)、集中率50%超。 ただし、薬局の建物内に診療所が所在する場合は除く。 |
5点 | |
| 特別調剤基本料B | ||
| 調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局 | 3点 | |
- 医療モールの場合には医療モール内の全ての医療機関の受付回数を合算
- 同一グループの他の保険薬局で、集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は受付回数を合算
- 特別調剤基本料Aに該当するものを除く
- 調剤基本料2、調剤基本料3のロ、特別調剤基本料Aに該当するものを除く
| 施設基準 | 点数 | |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | ||
|
調剤基本料2、3、特別調剤基本料A、Bに該当しない 医療資源の少ない地域に所在する |
47点 | |
| 調剤基本料2 | ||
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以下のいずれかに該当するもの (調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く)
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30点 | |
| 調剤基本料3 | ||
| イ | 同一グループの受付回数の合計が月3.5万回超~40万回以下で、集中率85%超または特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引注4 | 25点 |
| ロ | 同一グループの受付回数の合計が月40万回超で、集中率85%超、または特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引注4 | 20点 |
| ハ | 同一グループの受付回数が月40万回超で、集中率85%以下注5 | 37点 |
| 特別調剤基本料A | ||
以下のいずれかに該当するもの
|
5点 | |
| 特別調剤基本料B | ||
| 調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局 | 3点 | |
- 周囲500メートル以内に他の薬局がない場合、または令和8年5月31日時点ですでに受付回数が月1,800回以下であることを届け出済みの既存薬局は除外
- 医療モールの場合には医療モール内の全ての医療機関の受付回数を合算
- 同一グループの他の保険薬局で、集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は受付回数を合算
- 特別調剤基本料Aに該当するものを除く
- 調剤基本料2、調剤基本料3のロ、特別調剤基本料Aに該当するものを除く
- 令和8年3月4日以前から薬局の建物内に診療所が所在している場合を除く
- へき地に所在する薬局を除く
厚労省公開資料を元に作成
都市部の門前形態の薬局を対象とした 新たな施設基準
調剤基本料の改定内容を精査すると、重要な変更点として、調剤基本料2の施設基準に「都市部において、受付回数が600回超~1,800回以下、かつ集中率が85%超」という区分が追加されたことが挙げられます。これは、大型チェーン薬局以外の中・小規模な門前薬局(敷地内薬局を含む)を新たに狙い撃ちにしたものと考えられます。
ただし、経過措置として、令和8年5月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数が1,800回以下であることを届け出済みの既存薬局については、当面の間、適用から除外されます。すなわち、本改定の直接的な対象となるのは、令和8年6月1日以降に都市部で新規開設し、受付回数600回超~1,800回以下かつ集中率85%超という条件に該当する薬局です。
従来、処方箋受付回数が月1,800回超〜2,000回未満かつ集中率95%以下の薬局は調剤基本料1を算定可能でしたが、今回の改定により、基本料2の判定基準が「集中率85%超」へと厳格化されました。
このため、月1,800回以下の受付回数で届け出ている既存薬局は、新設された都市部特例(600回超〜1,800回以下かつ集中率85%超)の経過措置により当面は基本料1を維持できます。しかし、ひとたび受付回数が月1,800回を超えた場合には、集中率が85%を超えている限り、経過措置の対象外として調剤基本料2へ区分変更されることとなります。
大型チェーン薬局については、これまで同一グループの合計の処方箋受付回数が月3.5~4万回以下で処方箋集中率95%以下の場合、調剤基本料1の基準を満たしていましたが、今回の改定から処方箋受付回数が3.5万回超~40万回以下、処方箋集中率85%超の薬局から全て調剤基本料3のイに含まれることとなりました。
門前薬局等立地依存減算により門前薬局に厳しい評価
さらに、門前形態の薬局については門前薬局等立地依存減算が新設されました(表2)。なお、この減算についても、令和8年5月31日までに保険指定を受けている薬局については、当面の間、減算の対象外となります。
門前薬局等立地依存減算:令和8年6月1日以降に新規開設する薬局について、既に多数の薬局が所在する地域又は医療モール内に立地する場合において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い場合は減算する
減算点数:▲15点
門前薬局等立地依存減算の施設基準:次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること
- 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
| イ | 都市部に所在し、かつ、水平距離500m以内に他の保険薬局があること。 |
| ロ | 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること。 |
| ハ | 次のいずれかに該当すること。 |
| 1 | 200床以上の保険医療機関の敷地境界線からの水平距離が100m以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険薬局が2以上所在する。 |
| 2 | 当該保険薬局の周囲50mの区域内に、他の保険薬局が2以上所在する。 |
| 3 | 当該保険薬局の周囲50mの区域内に所在する他の保険薬局が2に該当する。 |
- 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
| イ | 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること。 |
| ロ | 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所在すること。 |
都市部において新規に門前薬局を開局した場合、前述の調剤基本料2(30点)の新区分に該当した上で本減算も適用されると、調剤基本料は30点-15点=15点となります。改定前に調剤基本料1として算定できていた45点と比較すると、30点の大幅な引下げとなり、経営への影響は極めて大きいといえます。
かかりつけ薬剤師 具体的な介入に対する評価に移行
今回の改定では、かかりつけ薬剤師に関する見直しにとどまらず、服薬指導や在宅対応、残薬対策など、薬局における薬学的管理業務全体にわたり評価体系の整理が行われています。主な見直し項目を表3に示します。従来のような「かかりつけ薬剤師」という属性への一律の評価から、具体的な介入実績に応じた報酬体系へとシフトしている点が今回の改定の大きな特徴です。かかりつけ薬剤師の本来あるべき姿に基づいた評価体系へと転換されたと捉えることができます。
| かかりつけ薬剤師の推進 |
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| 残薬対策・一元的管理の推進 |
※在宅患者の場合又はかかりつけ薬剤師が実施する場合
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| 訪問薬剤管理指導の推進 |
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| 服薬指導の評価の充実 |
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この見直しに伴い、現場の業務フローにも大きな変化が求められます。これまでは同意書の取得を起点とする形式的な運用が先行しがちでしたが、今後は日々の服薬指導を通じて患者との信頼関係を構築することがより重視されます。その延長線上で、フォローアップや訪問指導といった具体的な介入が必要となった際に、患者の合意を得て実施するという流れへと変化していくと考えられます。
薬局の経営戦略の軸となる かかりつけ薬剤師の機能
こうした評価体系の見直しを踏まえ、かかりつけ薬剤師の評価に関する具体的な項目としては、かかりつけ薬剤師指導料が廃止されて服薬管理指導料に統合されたこと、かかりつけ薬剤師が継続的な服薬指導や訪問による服薬管理などを行った場合に算定可能な項目として、「調剤時残薬調整加算(かかりつけ薬剤師対応:50点)」、「薬学的有害事象等防止加算(かかりつけ薬剤師対応:50点)」、「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点)」、「かかりつけ薬剤師訪問加算(230点)」が新設されたことなどがあげられます。
受付1回につきに算定が可能であった「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」が廃止されたインパクトは大きく、現場には動揺も広がっています。「服薬管理指導料」では、かかりつけ薬剤師か否かで「イ」と「ロ」に区分されているものの、両者の点数が同一に設定されたため、一見するとかかりつけ薬剤師への評価が後退したように映るかもしれません。
しかし、これは評価の引き下げではなく、かかりつけ機能をさらに推進させるための評価軸の転換と捉えるべきです。今後は、一律の指導料ではなく、具体的な介入実績に応じた加算体系へと報酬の重みがシフトしています。薬剤師個人がこの意図を正しく理解することはもちろん、国や各組織のマネジメント層もこの変革の意義を明確に発信し、一丸となって取り組んでいくべき重要な課題だと言えます。
経営的な観点で今回の改定内容を紐解くと、今後は集中率に依存せず、いかに処方箋枚数を確保できるかが極めて重要になります。患者さん一人ひとりとの信頼関係を構築し、他科の処方箋も併せて任せてもらえるかかりつけとしての機能を強化する必要があります。将来的に、より手厚いサポートが必要になった際には、かかりつけ薬剤師として深く関わっていく。そうした一人の患者さんへの真摯な対応を通じて、ご家族や周囲の方々の処方箋も任せていただけるようになり、地域での信頼が口コミのように広がっていくことも期待できます。経営層にとっても薬剤師個人にとっても、こうした地域に選ばれるという視点を持って取り組んでいくことが、これからの時代を生き抜く鍵となるはずです。
服用薬剤調整支援料2を算定可能な薬剤師
「服用薬剤調整支援料2」については、かかりつけ薬剤師であることが算定の前提となり、さらに特定の要件を満たした場合には1,000点の算定が可能となりました。ただし、これはすべてのかかりつけ薬剤師に認められるものではありません。日本老年薬学会が提供する老年薬学服薬総合評価研修会の修了、あるいは同学会が定める老年薬学認定薬剤師の資格を有していることが条件となります。
これまでは、要件を満たしたばかりの若手から、JPALSのクリニカルラダーでレベル6を取得しているようなベテランまで、かかりつけ薬剤師であれば一律に評価されてきました。しかし、今回の改定によって、個々の専門性の違いが初めて点数の差として明確に評価される形となったのです。資格取得のハードルは決して低くありませんが、これは国が示す理想の薬剤師像や、かかりつけ薬剤師としての最終的な到達目標が明示されたものと言えるでしょう。目指すべき専門性のベクトルが、報酬体系を通じてより鮮明になったのではないでしょうか。
調剤管理料 中間処方の評価がマイナスに
経営的な影響が最も大きいという声が多いのは「調剤管理料」の改定です(表5)。特に在宅医療に注力している薬局にとっては深刻です。在宅時医学総合管理料の算定ルールもあり、訪問診療は月に2回の頻度で行われることが多く、それに伴い在宅患者さんへの処方も14日分が主流となっているのが実情です。しかし、今回の改定で調剤管理料の日数区分が「28日以上か否か」の2つに集約されました。