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薬局・薬剤師の価値と機能-リスクマネジメントスキル-

2021年8月号
認定を目印に地域と患者さんに選ばれる薬局へ画像
2019年12月に公布された薬機法改正において、患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の認定薬局制度(知事認定)が導入されることになりました。そこで2021年8月より始まった「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の認定薬局制度について、日本薬剤師会常務理事の豊見敦氏に当認定制度設立の背景や目的などをお話しいただきます。

患者さんの薬局の選択基準になる認定 取得は薬局としての土台があってのもの

今回の認定制度設立の目的は、「地域住民、国民が、ご自身に適した薬局を選択できるようにする」ことです。薬局に掲示された認定証やその薬局が有する機能(要件)により、この薬局は「在宅ができる」、「座って、プライバシーを確保した状態で話を聞いてもらえる」といったことがわかりますので、自分に適した薬局を選ぶひとつの目安になるでしょう。
厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会では、2018年4月より10回にわたって薬機法改正に関する議論が重ねられてきました。そのなかで「多くの薬局・薬剤師は本来の機能を果たせておらず、医薬分業のメリットを患者も他の職種も実感できていない」といった指摘を受けています。こうした指摘や2015年の「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、2019年12月の薬機法改正では、薬局・薬剤師のあり方も見直されることになりました。今まで薬局は調剤を行う場でしたが、調剤だけでなくOTC薬を含めた地域で必要なすべての医薬品を供給する拠点であり、他の医療機関と情報共有および連携して一元的・継続的な薬物療法を提供する場と明示されました。これが、薬局としての土台です。忘れてはいけないのは、この土台のもとに掲げられるものが「地域連携薬局」および「専門医療機関連携薬局」、2015年に作られた「健康サポート薬局」といった看板であり、土台をしっかりと築いていなければならないということです(表)。

表 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局、健康サポート薬局の主な要件

地域連携薬局、専門医療機関連携薬局、健康サポート薬局の主な要件の画像
※1かかりつけ機能  ※2専門的薬学管理機能  ※3健康サポート機能
豊見氏の資料を参考に編集部作成

地域包括ケア単位に約1件を見込むが 地域連携薬局は薬局が目指すべき姿

認定取得件数の動向は今後見守っていきますが、地域連携薬局についていえば、地域包括ケアシステム単位(中学校区単位)に1~2件、全国で15,000件程度を想定しています。ただ最終的に15,000件あれば良いという事ではありません。今回の地域連携薬局は、地域や国民から求められている薬局の姿といえ、より多くの薬局が目指すべきだと思っています。

3つの機能を有することが基本 地域の求めに応じて基準を満たす

薬局の機能を「かかりつけ」、「健康サポート」、「専門的薬学管理」に分けるとすると、薬局はこれらのすべての機能を有することが求められます。この3つを有したうえで、「かかりつけ機能」が一定以上の基準を満たしていれば地域連携薬局、「健康サポート機能」が基準を満たせば健康サポート薬局、「専門的薬学管理機能」が基準を満たせば専門医療機関連携薬局になります。
地域連携薬局と健康サポート薬局が混同されることもありますが、健康サポート薬局は未病の方へのアプローチに重点を置き、OTC薬の取扱いや健康イベント等を通して、必要な方に対し、適切な受診勧奨を行うといった役割を担います。ただ、地域連携薬局と健康サポート薬局に求められている機能は近しく、地域連携薬局と健康サポート薬局をともに名乗れる薬局が増えることが理想的です。専門医療機関連携薬局も、がんの調剤のみ対応すれば良いという訳ではありません。地域の方に求められれば在宅訪問やOTC薬販売なども実施し、専門医療機関薬局かつ地域連携薬局や健康サポート薬局となることもあるでしょう。

地域のネットワークに進んで参加し、服薬状況や在庫状況を把握して連携

認定薬局には、患者さんの服薬状況の報告・連絡、医薬品を迅速に提供するために他の薬局への医薬品在庫の提供といった薬局間連携も必要とされています。
薬局が地域の患者さんに薬物療法を提供するには、周囲の薬局の調剤情報をきちんと入手できる関係性と環境が整っていることが求められます。かかりつけの患者さんが他の薬局で調剤を受けた場合には、お薬手帳で確認するだけでなく他の薬局からその情報を提供してもらう。医薬品在庫についていえば、

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