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医師の働き方改革と薬剤師へのタスクシフト

2024年1月号
医師の働き方改革と薬剤師へのタスクシフトの画像

2024年4月から施行される医師の働き方改革。主な内容としては、医師の時間外労働時間の短縮と一人あたりの生産性の向上です。それを実現するには薬剤師をはじめとした他の医療職へ医師のタスクをシフトして、効率的な診療体制を構築する必要があります。実際に薬剤師はどのようなタスクを請け負うことができるのか、最近まで日本病院薬剤師会タスク・シフティング推進事業特別委員会の委員長を務められていた東北大学病院薬剤部長の眞野成康氏にお話を伺いました。

超高齢社会、2025年問題

全人口に対して65歳以上の高齢者の人口が占める割合、高齢化率が21%を越えると「超高齢社会」と呼ばれますが、日本は2007年の時点ですでに超高齢社会に突入しており、現在の高齢化率は30%に迫る状態となっています。高齢化率が高いということは、生産年齢人口の割合が低いということでもあり、人口ピラミッドが逆三角形になりつつある状況を示しているのです。2025年には団塊の世代が後期高齢者に到達し、社会保障費の増大や労働力不足などが懸念されることから、2025年問題としてその対策が求められてきました。

生産年齢人口が減少、そして医師の自己犠牲で成り立つ現在の医療

さらに先の未来に目を向けると、2040年には生産年齢人口が急減し、65歳以上の占める割合の最大化が同時に起こります。これにより社会機能の維持が危機的状況に陥ることが懸念されており、この2040年問題への対策が喫緊の課題となっています。医療ニーズは増え続け、生産年齢人口は減少します。当然ながら医療従事者の人数も減少していくわけですから、少ない人数で医療を提供しなければならない状況が来ることが明らかです。安定的な医療提供体制の実現には、医療を効率化し、医療従事者1人1人の生産性をいかに上げるかが焦点となります。
これまでの日本の医療は、臨床医の献身的な努力と自己犠牲によって成り立ってきました。しかし、こうした状況を持続させることはもはや不可能です。
厚生労働省が病院勤務医の勤務時間を調査した結果を見ると、時間外・休日労働の水準が月80時間(年間960時間)という、いわゆる「過労死ラインを超える長時間労働」の医師が4割を超えており、年間1,920時間越えの医師も1割を超えています。
労働基準法で時間外労働の上限規制が設定され、一般の労働者については既に2019年から規制されています。医師については規制が先送りされてきましたが、医療の安定性、安全性、生産性から考えても、医師の自己犠牲に頼ることのない医療提供体制を構築していくことが重要です。

医師の働き方改革の概要

2024年から開始となる医師の働き方改革の概要を表1に示します。
勤務医の時間外・休日労働の上限は、原則として「年間960時間(月100時間未満)」(表1 A水準)です。ただし、例外の水準も設けられています。B水準は、救急医療などの観点から、また連携B水準は医師の派遣によって地域医療を支える観点から、やむを得ず長時間労働となる場合で、年間1,860時間まで認められます。B水準や連携B水準は、現在の医師の偏在に起因する部分が大きいため、医師の偏在解消に取り組みつつ2035年度末までに終了することとされています。

表1 医師の働き方改革 概要
医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保
A (一般労働者と同程度) 960時間 義務 努力義務
連携B(医師を派遣する病院) 1,860時間
※2035年度末を目標に終了
義務
B(救急医療等)
C-1 (臨床・専門研修) 1,860時間
C-2 (高度技能の修得研修)

医師の健康確保として、以下の2点が設定されている
面接指導:健康状態を医師がチェック
休息時間の確保:連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制(または代償休息)

厚生労働省「医師の働き方改革概要」より作成

また、もうひとつの例外は集中的に技能を向上するために長時間労働とならざるを得ない医師で、C水準として、B水準同様に年間1,860時間が上限です。いずれの水準においても医師の健康確保が前提となり、面接指導や休息時間の確保が義務付けられます。

改革実現のためのタスクシフト

医師の時間外労働時間を短縮して、効率的で持続可能な医療を実現していくために必要なこととは何でしょうか。それは、医師の業務の一部を、薬剤師や看護師、さらに臨床検査技師や診療放射線技師、臨床工学技士など、他の医療職に移行する「タスクシフト」です。
医療制度のもとに医療行為が実施されていますので、医師のタスクをシフトする際には法改正が必要となる場合もあります。一方薬剤師は、他の医療職とは異なり、基本的には法律上医師の指示に基づく立場ではなく、いわば独立している職種です。そのため、現行の法制度のもとで実施可能な業務が多く存在します。令和3年9月30日に発出された医政局長通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」では、薬剤師が実施可能な業務が整理されて示されています(表2)。

表2 タスク・シフト/シェアの推進における薬剤師の項目の概要
  1. 周術期における
    薬学的管理等
  • 手術前における、患者の服用中の薬剤、アレルギー歴及び副作用歴等の確認、術前中止薬の患者への説明、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づく術中使用薬剤の処方オーダーの代行入力、医師による処方後の払出し
  • 手術中における、麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製
  • 手術後における、患者の状態を踏まえた鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案、術前中止薬の再開の確認等の周術期の薬学的管理
  1. 病棟等における
    薬学的管理等
  • 病棟配置薬や調剤後の薬剤の管理状況の確認
  • 高カロリー輸液等の調製、患者に投与する薬剤が適切に準備されているかの確認、配合禁忌の確認や推奨される投与速度の提案
  1. 事前に取り決めた
    プロトコールに沿って行う
    処方された薬剤の
    投与量の変更等
  • 薬物治療モニタリング(TDM)や検査のオーダーを医師等と協働して実施。検査結果等の確認により治療効果等の確認を行い、必要に応じて薬剤の処方提案、医師による処方の範囲内での薬剤の投与量・投与期間等を変更
  • 相互作用や重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認、薬剤の効果・副作用等に関する状態把握、服薬指導等の薬学的管理を行い、必要に応じて服薬方法の変更や薬剤の規格等を変更
  • 入院患者の持参薬について、院内採用の同種同効薬への変更処方オーダーの代行入力、医師による処方後の払出し
  1. 薬物療法に関する説明等
  • 医師による治療方針等の説明後の薬物療法に係る説明や、副作用軽減のための対応方法と記録の実施等についての患者への説明
  • 患者の苦痛や不安を軽減するため、必要に応じて薬物療法に関する患者の相談に応じ必要な薬学的知見に基づく指導を行う
  1. 医師への処方提案等の
    処方支援
  • 入院時の持参薬の確認とともに、ポリファーマシーのおそれのある患者に対しては、処方の内容を総合的に評価
  • アレルギー歴及び副作用歴等を確認するとともに、医師と綿密に連携し、診療録等による服薬内容、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温等)および検査結果の確認、回診・カンファレンスの参加等により患者の状態を把握した上で処方提案を実施
  • 外来診療の医師の診察の前に、残薬を含めた服薬状況や副作用の発現状況等について、薬学的な観点から確認を行い、必要に応じて医師へ情報提供
  1. 糖尿病患者等における
    自己注射や自己血糖測定等
    の実技指導
  • 糖尿病患者等の自己注射や自己血糖測定等について、練習用注射器等を用いて、注射手技等の実技指導を行い、患者が正しい手順で注射できているかの確認
*ただし、患者に対する注射等の直接侵襲を伴う行為を除く

厚生労働省医政局 令和3年9月30日発出医政局長通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」より作成

すでに行われている薬剤師へのタスクシフト

 平成22年4月30日の医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」が発出されて以降、チーム医療の一員としての薬剤師の職域は拡大してきました。
その一つが「病棟薬剤師の配置」です。現在までに、多くの病院で病棟薬剤師が配置され、医師の処方に対して様々な支援が行われています。病棟配置薬の管理はもちろんですが、患者さんの薬物療法に係る状況を直接確認する、あるいは看護師などの他の医療職を通じて間接的に情報を得るなどにより、副作用のモニタリングと治療効果を評価します。この評価をもとに、医師と今後の処方について協議し、現行の処方に問題はないか、処方を変更した方が良いのか、という点を検討し、それに応じた処方提案が日常的に実施されています。
また、入院患者の場合は、例えば当院では7日分の薬剤が処方されることが多いのですが、7日経過後に症状が安定している場合は、同じ薬剤が継続されることになります。そのような場合には、わざわざ医師が処方を入力するのではなく、薬剤師が医師に代行して処方のオーダーを入力する、ということも実施されています。
病棟でのチーム医療において、薬剤師の存在意義が大きいことは既に認識されています。上に挙げたようなタスクは、既に薬剤師の日常業務として実施されている医療機関もあると思います。しかし、全国的には病院薬剤師を十分に確保できていないなどの理由で、こうした医師の負担軽減効果の大きい取り組みが実施されていない医療機関も多く存在します。今回のタスクシフトの通知(令和3年9月30日発出)は、もっと積極的にこうしたタスクの移行を進めるように求めているということです。

病院の薬剤師外来は診療を効率的にする

当院では、例えば内服の抗がん薬単独で外来診療が実施される場合などには、一部の診療科で、医師が治療方針を決定した後に、薬剤師が薬物療法の説明から服薬指導までを一貫して担っています。以前は医師自らが診察室で治療方針の決定に続いて薬物療法の説明をしていました。
最初の段階から薬剤師が関与することで、薬物療法を開始する前の説明から服薬指導、実施後のフォローアップまでトータルで関与できるため、スムーズな治療が可能となります。
さらに、次の通院時にはいわゆる「薬剤師外来」のような取り組みを行っています。薬剤師が医師の診察の前に患者さんと面談して服薬状況や副作用の発現状況などを確認し、その結果を医師にまとめて報告するとともに、支持療法を含めた処方提案を実施します。通常は診察時に医師が患者さんから聞き取りを行い、その場で処方を考えているわけです。しかし、薬剤師が一貫して治療に関わることで、医師は、治療方針を決定するという医師にしかできない仕事に専念することができます。薬剤師が関わることによる医師の負担軽減効果は非常に大きいと考えています。

調剤薬局のフォローアップやトレーシングレポートは外来全体を効率化し、質を上げる

この薬剤師外来の取り組みは、病院薬剤師だけが関与すれば完結するというものではありません。地域の調剤薬局の薬剤師もチームの一員として関わることで、より効果的に機能すると考えています。外来診療では、次回通院までの間の患者さんの状況を知るには、調剤薬局の薬剤師の協力が必要不可欠です。
薬剤師法と薬機法の改正で、調剤後のフォローアップが義務化されました。フォローアップのためにご自宅に訪問する、あるいは電話やラインなどのインターネットツールを使うなど、何らかの形で患者さんの状態を確認し、それをトレーシングレポートでご報告いただく。同時に、必要に応じた処方提案を実施いただく。こうした調剤薬局のご支援があれば、薬剤師外来でさらに詳しく患者さんの状態を確認できますし、それらの情報をまとめて医師に報告することで、診察の効率化だけでなく薬物療法の質の向上が可能になると考えられます(図1)。

図1 東北大学病院における薬剤師外来と薬局のフォローアップによる連携
(例:抗悪性腫瘍薬CDK4/6阻害薬による治療)
東北大学病院における薬剤師外来と薬局のフォローアップによる連携の画像
  • 病院薬剤師の初回指導と薬薬連携についての説明時には、以下を実施
  • 保険薬局と共通の指導箋を用いて服薬指導(薬効、用法用量、副作用対策)
  • 説明内容をお薬手帳にシールとして貼付
  • かかりつけ薬局の確認
  • 保険薬局との連携について説明(保険薬局によるテレフォンフォローアップの説明、県内のフォローアップ対応可能薬局について情報提供、フォローアップの希望の確認)
  • MMWIN:みやぎ医療福祉情報ネットワーク。宮城県内の病院・診療所・保険薬局・訪問看護ステーション・介護施設等で扱われる医療情報や介護・福祉情報を電子化しバックアップ。

眞野氏ご提供

医師はトレーシングレポートを積極的に活用している

当院では、調剤薬局からのトレーシングレポートを月300件程度受領しています。それらには、当院の通院患者の在宅時における状況などが記載され、それに応じた処方提案も見られます。当院の医師は「診察がとても円滑になる」と感謝して積極的に確認しています。
また、トレーシングレポート受領後に処方変更などがあった場合、その内容をお薬手帳などを活用して当院から調剤薬局にお知らせしています。こうした双方向の情報共有が薬物療法の質向上や患者のQOLの向上に重要だと考えています。

プロトコールに基づく薬物治療管理

当院では、院外処方箋に関する薬局からの問い合わせ対応の効率化のために、プロトコールに基づく薬物治療管理(Protocol Based Pharmacotherapy Management;PBPM)の一環として、「院外処方箋に関する問い合わせ簡素化プロトコール」を活用しています。
例えば「普通錠の処方箋を応需したが、手元の在庫がOD錠しかないためOD錠に切り替えたい」といった場合。法律上は処方医に問い合わせて同意が得られた後にOD錠に変更することになっていますが、あらかじめ合意したプロトコールの記載に該当すれば、医師に確認せずとも薬剤師の判断で変更可能で、医師への確認のステップを省くことができます。

簡素化プロトコールを活用して院外処方箋の問い合わせを減らす

この問い合わせ簡素化プロトコールは、医師と病院薬剤部の間でプロトコールを合意するパターンと、病院が各薬局と個別にプロトコールを合意するパターンがあります。前者の場合は、問い合わせは病院の薬剤部で受付け、問い合わせ内容がプロトコールの記載に合致すれば、医師に確認することなく病院薬剤部の薬剤師の判断で変更許可の返答を行います。後者の場合は、プロトコールに沿った内容であれば、

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Special Report

保険薬局・病院薬剤師がともに考える「伝わる」トレーシングレポートとは

2023年10月28日、第2回東京都がん薬物療法協議会~三団体合同薬薬連携推進研修会~が開催されました。研修会では、東京都薬薬連携推進事業において作成された「都薬版トレーシングレポート」をベースに、伝わりやすいトレーシングレポートを作成するには何が必要か、記載方法などについて参加した保険薬局と病院薬剤師が意見を交わされました。

保険薬局・病院薬剤師がともに考える「伝わる」トレーシングレポートとはの画像
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腫瘍崩壊症候群

令和5年12月1日に発出された「使用上の注意の改訂等に繋がりうる注目しているリスク情報」として、ステロイドや、BRAF阻害剤のエンコラフェニブ、MEK阻害剤のビニメチニブにおける「腫瘍崩壊症候群」が挙げられました。腫瘍崩壊症候群について、病態、原因、予防についてまとめられています。

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